みやき町観光協会有料広告掲載基準

(趣旨)
第1条 この基準は、みやき町観光協会有料広告掲載要領第2条第2項に規定する基準として定めるものであり、広告掲載の可否は、この基準に基づき判断を行うものとする。

(規制業種又は事業者)
第2条 次の各号に定める業種又は事業を営む者の広告は掲載しない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
で、風俗営業と規定される業種又はこれに類するもの
(2)公営を除くギャンブルにかかるもの
(3)貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業
(4)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)で定義される訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、及びこれに類するもの
(5)たばこ製品に係るもの
(6)興信所・探偵事務所等
(7)債権取立て、示談引受けなどに関するもの
(8)法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(9)法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(10)民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者
(11)町税等を滞納しているもの
(12)各種法令に違反しているもの
(13)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(14)規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(15)その他、会長が不適当と認めるもの

(掲載基準)
第3条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1)次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別、名誉棄損のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
エ 町の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
オ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもの
ケ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
コ 国内世論が大きく分かれているもの
(2)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該
当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)の禁止(根拠となる資料を要する。)
根拠のない表示や誤解を招くような表現 例:「世界一」「一番安い」等
イ 射幸心を著しくあおる表現の禁止
例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等
ウ 虚偽の内容を表示するもの
エ 法令等で認められていない商法・商品
オ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
カ 責任の所在が明確でないもの
(3)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着及び裸体姿等で広告内容に無関係かつ必然性のないもの。ただし、出品作品の一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ ギャンブル等を肯定するもの
カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

(広告表示内容に関する個別の基準)

第4条 具体的な表示内容等については、その都度、次の各項目について検討し、審査することとする。審査の結果、内容の訂正・削除等が必要な場合には、広告掲載希望者に依頼することとする。
(1)人材募集広告で次に掲げる事項に該当するものは掲載しない。
ア 人材募集の内容に、売春等の勧誘又はあっ旋の疑いのあるもの
イ 人材募集の内容が、商品及び材料並びに機材の売りつけ又は資金集め等を目的としているもの
(2)語学教室等の広告は、習得の容易さ及び授業料並びに受講料の安さを強調する表現のもの
は掲載しない。
例:「一か月で確実にマスターできる」等
(3)学習塾、予備校、専門学校等の広告に合格率の実績を掲載する場合は、実績年もあわせて表示するものとする。
(4)外国大学の日本校については、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学でない旨を明確に表示するものとする。
例:「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」
(5)資格講座については、次に定める事項に留意するものとする。
ア 民間の講習業者が行う資格講座は、当該資格が国家資格ではない旨を確実に表示しなければならない。
例:「この資格は、国家資格ではありません。」
イ 資格講座を受講するだけで、国家資格が取得できるような表現は使用してはならない。
例:「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」
ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料並びに機材の売りつけ又は資金集め等を目的としているものは掲載しない。
エ 受講費用が全額公的給付されるような表現のものは掲載しない。
(6)病院、診療所及び助産所については、次に定める事項に留意するものとする。
ア 医療法(昭和23年法律205号)第6条の5又は第6条の7の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
イ 提供する医療の内容が、他の医療機関等と比較して優良である旨を広告してはならない。
ウ 提供する医療の内容に関して、虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。
エ 広告する治療方法について、病院等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べる内容のものは掲載しない。
オ 写真については、当該医療機関等が保有している医療設備、機器の写真等、医療に機密に関わるものについては掲載しない。
カ マークを用いることはできるが、そのマークが示す内容を文字等により併せて標記しなければならない。赤十字のマークや名称は自由に用いることができない。
(7)施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)については、次に定める事項に留意するものとする。
ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。
ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行うこととする。
(8)介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービス又はその他高齢者福祉サービス等については、次に定める事項に留意するものとする。
ア サービス全般(老人保健施設を除く)
 1 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いてはならない。
 2 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
 3 その他、サービスを利用するにあたって、有利であると誤解を招くような表示はできない。
例:「みやき町事業受託事業者」等
イ 有料老人ホーム
 1 同号アに規定するもののほか、「有料老人ホームの設置運営標準指導方針について(平成14年7月18日 老発第0718003号 厚生労働省老健局長通知)に規定する事項を遵守すること。
 2 所管都道府県の指導に基づいたものであること。
 3 「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)に抵触しないこと。
ウ 有料老人ホーム等の紹介業
 1 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
 2 その他、利用にあたって有利であると誤解を招くような表示はできない。
(9)不動産業については、次に定める事項に留意するものとする。
ア 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。
イ 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する。
ウ 「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。
エ 契約を急がせる表示は掲載しない。
例:「早い者勝ち、残り戸数あとわずか」等
(10)弁護士、税理士、公認会計士等についての掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案
内等に限る。
(11)旅行業については、次に定める事項に留意するものとする。
ア 登録番号、所在地、補償の内容を明記する。
イ 不当表示に注意する。
例:「白夜でない時期の白夜旅行」、「行程にない場所の写真」等
(12)通信運搬業については、返品等に関する規定が明確に表示されていること。
(13)雑誌・週刊誌等については、次に定める事項に留意するものとする。
ア 適正な品位を保った広告であること
イ 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の観点から適切なものであること、及び不快感を与えないものであること。
ウ 性犯罪を誘発、助長するような表現(文言・写真)がないものであること。
エ 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権、プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
オ タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し、節度を持った配慮のある表現であること。
カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快感を与えないものであること。
キ 未成年、心身喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。
ク 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。
(14)映画・興業等については、次に定める事項に留意するものとする。
ア 暴力、とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しない。
イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。
ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
エ 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。
オ 大人数の人が、嫌悪感を抱くようなデザインは使用しない。
カ その他、青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。
キ 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。
(15)結婚相談所・交際紹介業については、次に定める事項に留意するものとする。
ア 結婚情報サービス協議会に加盟している場合(加盟証明が必要)は、その旨を明記する。
イ 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限る。
(16)調査会社・探偵事務所等についての掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限る。
(17)労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織については、次に定める事項に留意するものとする。
ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限る。
イ 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。
(18)募金等については、次に定める事項に留意するものとする。
ア 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
イ 下記の主旨を明確に表示すること。
例:「○○募金は、厚生労働大臣の許可を受けた募金活動です。」
(19)質屋・チケット等販売業については、次に定める事項に留意するものとする。
ア 個々の相場、金額等の表示はしない。
例:「△△のバッグ5,000円」、「航空券 東京〜福岡15,000円」等
イ 有利さを誤認させるような表示はしない。
(20)トランクルーム及び貸し収納業者については、次に定める事項に留意するものとする。
ア トランクルームは、国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要。
イ 貸し収納業者は、会社名以外にトランクルームの名称は使用しない。また、下記の主旨を明確に表示すること。
例:「当社の□□は、倉庫業法に基づくトランクルームではありません。」等
(21)ダイヤルサービスについては、『ダイヤルQ2』のほか、各種のダイヤルサービス等、内容を確認のうえ審査する。
(22)規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告について、第2条で定める規制の範囲内でその掲載を認める。
(23)その他、表示については、次に定める事項に留意するものとする。
ア 割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
例:「メーカー希望小売価格10,000円の30%引き」等
イ 比較広告(根拠となる資料が必要)については、主張する内容が客観的に実証されていること。
ウ 無料で参加・体験できるもので、費用がかかる場合があるものには、その旨を明示すること。
例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」等
エ 責任の所在、内容及び目的を明確にするために、広告掲載希望者の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告掲載希望者の所在地、連絡先の両方を明示する。連絡先については、固定電話とし、携帯電話、PHSのみは認めない。また、法人格を有しない団体の場合は、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。
オ 肖像権・著作権に関して、無断使用がないか確認をする。
カ 宝石の販売については、虚偽の表現に注意する。(公正取引委員会に確認の必要あり)
例:「メーカー希望価格10,000円の50%引き」(宝石には、通常メーカー希望価格はない。)等
キ アルコール飲料については、次に定める事項に留意するものとする。

附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。

 

(C)Miyaki Sanpo. All Rights Reserved. powered by みやき町観光協会.