みやき町観光協会では、バナー広告を募集しています。詳しい内容は掲載要領等をご覧ください。
(目的)
第1条 この要領は、みやき町観光協会ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する有料広告に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(広告の基本原則)
第2条 広告媒体の公共性および品位を保つため、次の各号を広告の基本原則とする。
(1)公正かつ真実なものであること
(2)住民および企業等に不利益を与えないものであること
(3)児童および青少年に与える影響を配慮したものであること
(4)品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること
(5)関連法規および社会秩序を遵守したものであること
2 前項に規定する基本原則に反しないもののほか、掲載できる広告に関する基準は、別途定める。
(広告の規格および場所等)
第3条 広告掲載を行う規格、掲載場所等は次のとおりとする。
バナー広告規格 | 縦40ピクセル、横140ピクセル 申込者で作成し、提出すること。 |
データ形式・容量 | GIFまたはJPEG・5KB以下 |
表現の制限 | ・アニメーション、画面が切換り変化するものは不可 ・観光協会に関する情報と錯誤する恐れのあるのもの ・「×」、「閉じる」、「キャンセル」等 ・リンク先が購入画面やソフトウェアのダウンロード画面である等 ・その他観光協会が不適切と判断したもの |
掲載位置 | ホームページ最下部とする |
掲載料金 | 1月 5,000円(連続掲載は12カ月) |
(申込方法)
第4条 広告掲載希望者は、原則として掲載を希望する日の30日前までにホームページ有料広告掲載申込書(様式第1号)を事務局まで提出すること。
(広告掲載の可否)
第5条 前条の規定により申し込みがあった場合は、掲載基準に基づき審査を行い、広告掲載の可否を決定し、可否決定通知書を申請者に通知する。なお、掲載を可とした場合、バナーは申請者負担で作成するものとする。
(広告の責任等)
第6条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 観光協会は、広告主の責めに帰すべき事由により、広告掲載を中止したことに伴い、協会に損害が生じた場合は、損害賠償の請求をすることができる。
(広告掲載料の納入)
第7条 第5条の決定通知書により、掲載可の通知を受けた広告主は、協会が指定する口座または現金で掲載料金を一括納入する。
(広告掲載の取り消し)
第8条 観光協会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告の掲載可の決定を取り消すことができる。
(1)広告主が、規定する期日までにバナー、サイトアドレスの提出がなかった場合
(2)広告主が、規定する期日までに広告掲載料を納入しないとき
(3)広告主が虚偽の申請をしたとき
(4)広告主から、広告掲載の辞退の申出があったとき
(5)その他、協会が広告掲載に支障があると認めるとき
(広告掲載料の還付)
第9条 第7条に基づき納入された広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責によらない理由によって、広告掲載ができなかった場合においては、還付することができる。
(協議)
第10条 この要領に定めのない事項について、疑義が生じた場合は、協会と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
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